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児童手当
概要
次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に、児童を養育している方に手当を支給します。
支給月額
・3歳未満のお子さん
一律15,000円
・3歳以上小学校修了までのお子さん
第1子・第2子の場合は10,000円
第3子以降の場合は15,000円
・中学生
一律10,000円
※但し、所得制限を超える場合は、年齢に関係なく、一律5,000円となります。
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
対象児童
中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)
所得制限
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定され、具体的には以下のとおりとなります。
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
(注意)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合であっても、法律の附則に基づく特例給付により、対象児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。
申請できる人
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法
必要書類を添えて、申請窓口で申請してください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切替えの手続を行ってください。
なお、該当する方には申請のご案内を送付しております。
出生、転入により該当する場合には、出生届、転入届の際にご案内しております。
持ち物
1.認定請求書
2.印鑑(認印で可)
3.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)が分かるもの
4.請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金等[国民年金以外]に加入している方のみ)
5.その年の1月1日に本町に住民登録のなかった方は、前住所地の市区町村が発行する所得証明書
申請期日
手当は請求した月の翌月分からの支給となりますので、転入予定日や出生日の翌日から起算して15日以内に手続を済ませてください。
申請請求が遅れると、さかのぼって支給することはできません。
こんなときは届け出が必要です
・対象児童が増えたとき
額改定(増額)請求書の提出が必要となります。
・本町へ転入した場合
新規認定請求が必要となります。
・本町から転出する場合
支給事由消滅届の提出が必要となります。
・未払い分の手当がある場合
担当係まで連絡してください。
・婚姻などにより生計中心者が変わったとき
今までの受給者の方は支給事由滅届を、これからの受給者の方は認定請求書を提出してください。
・振込指定口座を変更したいとき
口座の変更届を提出してください。
・受給者又はお子さんの姓や住所がかわったとき
変更届を提出してください。
・死亡の場合
受給者(保護者)の死亡の場合は、従来の受給者についての支給事由消滅届と、新たに受給者となる方の認定請求書を提出してください。
お子さんの死亡の場合は、支給事由消滅届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
西川町役場1階総合窓口(西川町町民税務課町民生活係)
TEL:0237-74-4118 FAX:0237-74-4866
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