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> 自立支援教育訓練給付金(県)
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自立支援教育訓練給付金(県)
概要
母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4,001円以上で10万円を上限)が支給されます。
支給については、受講前に県から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前に県にご相談ください。
対象者
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
教育訓練給付制度 検索システム URL:
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
・その他、上記に準じ県知事が地域の実情に応じて対象とする講座
県のホームページ
県のホームページはこちらです。
(ひとり親家庭への支援について)
この記事に関するお問い合わせ先
西川町保健センター(西川町健康福祉課在宅支援係)
TEL:0237-74-3243 FAX:0237-74-4811
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