1.特別児童扶養手当とは・・・
精神または身体に障害のある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
2.手当を受けることができる方・・・
20 歳未満で、下記に定める1級障害または2 級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方です。また、外国人の方でも日本国内に住所がある場合は手当を受けることができます。
※障害程度の判定は、所定の診断書に基づき、手当の審査医が行います。
◎特別児童扶養手当障害等級表 | |
1級 | 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4.両上肢のすべての指を欠くもの 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7.両下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10.精神の障害であって、全各号と同程度以上と認められるもの 11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が全各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に著しい障害を有するもの 4.咀嚼(そしゃく)機能を欠くもの 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6.両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 7.両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13.一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められるため状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3.手当の額(令和4年4月以降)
対象児童一人につき
1級・・・月額50,240円
2級・・・月額34,900円
※手当は原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
年3回(4月・8月・12月)指定した郵便局の口座に支払われます。
4.手当を受ける手続き
この手当は、請求しない限り支給されませんので、手当を受けるには、保健センタ—から、所定の用紙を受取り、必要事項を記入して、診断書・戸籍謄本・住民票などを添付して提出する必要があります。
※次のような場合は、手当の支給を受けることができません。
1児童が児童福祉施設などに入所しているとき
2児童が障害のために公的年金を受取ることができるとき
3児童が日本国内に住所を有しないとき
詳しくは西川町保健センター(TEL:0237-74-3243)、または山形県村山総合支庁福祉課にお問合せください。