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障害児福祉手当(県)
概要
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
20歳未満の障がいを持ったお子さんで、おおむね以下の程度の障がいを有する方。
 ・身体障害者手帳1級および2級の一部
 ・療育手帳手帳AおよびBの一部
 ・上記と同等の疾病、精神障がい者

手当ての受給(申請)ができない方
 ・年齢が20歳以上の方
 ・施設等に入所されている方
 ・当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方

この記事に関するお問い合わせ先
西川町保健センター(西川町健康福祉課在宅支援係)
TEL:0237-74-3243 FAX:0237-74-4811