病児保育
病気の回復期に至っていないが当面症状の急変が認められない児童で、保護者が就労等により家庭で保育を行うことができない場合にお子さんを一時的にお預かりします。
病後児保育
病気の回復期ではあるが集団生活が困難である児童が、保護者が就労等により家庭で保育を行うことができない場合にお子さんを一時的にお預かりします。
利用する場合は事前に施設の利用登録と予約、医師の診断が必要です。
令和3年4月より、山形連携中枢都市圏の連携事業として8市町(山形市・上山市・天童市・寒河江市・村山市・東根市・尾花沢市・河北町)にある病児・病後児保育施設を相互に利用できるようになりました。
ご利用の際は、利用したい施設のある市町の児童福祉担当課へお問い合わせください。
≪近隣市町の保育施設≫
病児
病後児