特別な理由がある場合通学区域外の学校を指定して通学することができます。
町では、「西川町立小中学校通学区域に関する規則」により町内小中学校の通学区域(学区)を設定し、子どもたちが通う学校を指定しています。
しかし、次のような特別な理由がある場合は、町の教育委員会へ申請し変更が認められると、別の学校に通うことができます。
(1)児童生徒の通学が著しく不便と認められる場合。
(2)その他やむを得ない事情があると認められる場合。
○「その他やむをえない事情」とは・・・
例1 転居による理由
・ 引っ越したが、卒業までこれまでの学校に通わせたい。
例2 児童・生徒の身体的理由
・継続的な治療が必要で、病院の近くの学校に通わせたい。
例3 家庭の事情に関する理由
・子どもを預かってもらっている親族の家の近くの学校に通わせたい。
例4 いじめや不登校に関する理由
・ いじめや不登校で現在の学校に通うことが困難なため、別の学校に通わせたい。
などの事情があげられます。
申請方法や詳細については、下記へお問い合わせください。