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> 離婚届
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結婚・離婚
戸籍などの届出
離婚届
概要
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。
夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
届出できる人
協議離婚の場合 夫並びに妻
裁判離婚の場合 審判の申立人、または訴えの提起人(期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)
届出方法
届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村窓口に離婚届を提出してください。
届出期日
随時。
なお、法律上の効力が発生する日は下記のとおりです。
協議離婚の場合 届けた日
裁判離婚の場合 調停成立または裁判の確定した日 ※調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。
持ち物
協議離婚の場合
・離婚届(成年の証人2名必要)
・戸籍謄本1部(本籍が本町内のときは不要)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードおよび官公署発行の顔写真付の証明書など)
裁判離婚の場合
・離婚届
・調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
・和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
・認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
・審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
・判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
西川町役場1階(西川町町民税務課町民窓口係)
TEL:0237-74-4118 FAX:0237-74-4866
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