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結婚・離婚に伴う児童扶養手当の手続き
児童扶養手当
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)が受給することができます。
なお、児童である要件は、18歳到達後最初の3月31日までです。しかし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
・父母が婚姻を解消した児童…離婚
・父又は母が死亡した児童…死亡
・父又は母が重度の障害の状態にある児童…障害
・父又は母の生死が不明な児童…生死不明
・父又は母に1年以上遺棄されている児童…遺棄
・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
・母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
・上記以外で父母が明らかでない児童…その他

この記事に関するお問い合わせ先
西川町保健センター(西川町健康福祉課在宅支援係)
TEL:0237-74-3243 FAX:0237-74-4811