マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した転出の届出ができます。
転出の特例とは、西川町を転出する際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が、あらかじめ特例による転出届を西川町役場に郵送で行うことにより、転出証明書を持たずにカードを新住所地の役所(役場)に提示することで転入届ができるものです。これにより役所(役場)へ出向くのは、転入時の1回だけで済むようになります。
※特例による転出届では、転出証明書(紙媒体)の発行を行いません。
※転出する方がマイナンバーカードまたは住基カードを保有している場合、原則として特例による転出を行っていただきます。転出証明書を必要とされる場合は、窓口にてご相談ください。
転出される方(同一世帯)の中に、お一人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば対象となります。
町民税務課町民生活係(役場1階窓口)
・午前8時30~午後5時15分
(土、日、祝日および12月28日から1月3日までを除く)