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転出の特例(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した転出の届出ができます。
転出の特例とは、西川町を転出する際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が、あらかじめ特例による転出届を西川町役場に郵送で行うことにより、転出証明書を持たずにカードを新住所地の役所(役場)に提示することで転入届ができるものです。これにより役所(役場)へ出向くのは、転入時の1回だけで済むようになります。

※特例による転出届では、転出証明書(紙媒体)の発行を行いません。
※転出する方がマイナンバーカードまたは住基カードを保有している場合、原則として特例による転出を行っていただきます。転出証明書を必要とされる場合は、窓口にてご相談ください。


  • ■対象者

転出される方(同一世帯)の中に、お一人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば対象となります。

  • ■届出方法
◆特例による転出届
転出日前後14日以内に、窓口及び郵送での届出となります。

1.転出届(窓口にも備え付けてあります。)
  ダウンロード 転出届PDFファイル(17KB)
2.届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、その他の官公署発行の許可証・身分証明書など、顔写真付きのもの)
 ※郵送の場合は、転出届と本人確認書類の写しを送付してください。
 
  【送り先】 〒990-0792 
        山形県西村山郡西川町大字海味510番地
        西川町役場 町民税務課町民生活係 宛て
  • ■申請場所・受付時間

町民税務課町民生活係(役場1階窓口)
・午前8時30~午後5時15分
(土、日、祝日および12月28日から1月3日までを除く)


この記事に関するお問い合わせ先
西川町町民税務課町民生活係
TEL:0237-74-4118 FAX:0237-74-4866