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町民の方へ
高齢者・介護
介護保険
被保険者資格の取得と喪失(申請)
概要
40歳以上の方が被保険者となり、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。
第1号被保険者
65歳以上の方が該当します。
・日常生活の中で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。どのような病気や怪我で介護が必要となったかは問われません。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が該当します。
・「特定疾病」が原因で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。
特定疾病
「パーキンソン病関連疾患」、「脊柱管狭窄症」、「脳血管疾患」、「末期がん」、「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靭帯骨化症」、「多系統萎縮症」、「早老症」、「初老期における認知症」、「閉塞性動脈硬化症」、「骨折を伴う骨粗鬆症」、「慢性閉塞性肺疾患」、「脊髄小脳変性症」、「関節リウマチ」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性網膜症」、「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」が該当します。
介護保険被保険者証
「第1号被保険者」
・65歳の誕生月に交付されます。

「第2号被保険者」
・認定を受けた場合などに交付されます。

※介護保険の保険証(介護保険被保険者証)は様々な介護サービスを受ける際に必要になります。医療保険の保険証とは別物になるので、交付された際は両方とも大切に保管してください。

(紛失した場合)
こちらの申請書を保健センターに提出してください。
被保険者証等再交付申請書.docワードファイル(35KB)
当日発行できます。
資格の喪失について
・保険者である市区町村の住民でなくなった翌日から、資格が喪失します。ただし、住民でなくなったその日に他の市区町村の住民となった場合は、その日から資格を喪失します。

・第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格が喪失します。

この記事に関するお問い合わせ先
西川町保健センター(西川町健康福祉課在宅支援係)
TEL:0237-74-3243 FAX:0237-74-4811