令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍に関する次のことが可能になります。
1.戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口で、戸籍証明書の発行が可能となります。
【請求できる方】
・申請者本人
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
※顔写真のある身分証明書をご提示ください。(運転免許証、マイナンバーカード等)
※郵送や代理人による請求はできません。
【請求できる証明書】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
・改正原戸籍謄本 750円
※一部証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、受理証明書、独身証明書は対象外です。
2.戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
行政手続において、電子証明書提供用識別符号を申請先へ提出することにより、行政機関は戸籍情報を確認することができ、申請者は戸籍証明書を提出する必要がなくなります。
・戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※運用開始は令和6年度末を予定としています。
3.戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略
本籍地以外へ届出する場合でも、戸籍証明書の添付は原則不要となります。
詳細は法務省公式ホームページをご覧ください。
法務省:戸籍の一部を改正する法律について(外部リンクサイトへ)
令和6年3月1日より、町民税務課窓口が便利に変わります!
マイナンバーカードを利用した以下の新たなデジタルガバメントサービスを開始します。
1.西川町スマート申請システム
ご自分のスマートフォンやパソコンからオンライン申請ができます。
①住民票、戸籍、所得(課税)証明書の交付申請
②転出手続
③国民健康保険、国民年金の加入・喪失手続き
④水道使用開始・休止手続き
西川町スマート申請システム ※利用者登録をお願いします。
2.書かない・かんたん窓口
町民税務課窓口において、マイナンバーカードを使用して各種手続きができるようになります。
①証明書発行(住民票、印鑑登録証明書、所得(課税)証明書)
②住民異動に伴う諸手続き
④おくやみ手続き
⑤犬の登録関係手続
3.証明書コンビニ交付
全国のコンビニエンスストアで、証明書が発行できるようになります。
【発行できる証明書】
①住民票 1通300円
②印鑑登録証明書 1通300円
③所得(課税)証明書 1通400円(課税年度の1月1日現在西川町に住民登録のある方)
【利用可能な時間】
午前6時30分から午後11時まで(システム休止日を除き無休)
【利用できる人】
マイナンバーカードをお持ちのご本人
【必要な持ち物】
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)