納税義務者の区分 | 納めるべき税 | |
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均等割額 | 法人税割額 | |
町内に事務所等(※1)がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所等はないが寮等(※2)がある法人 | ○ | × |
町内に事務所等(※1)や寮等(※2)がある公益法人 | ○ | × |
資本金 | 従業員数 | 区分 | 均等割額 |
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50億円超 | 50人超 | 9号 | 3,000千円 |
10億円超 | 50人超 | 8号 | 1,750千円 |
50人以下 | 7号 | 410千円 | |
1億円超 | 50人超 | 6号 | 400千円 |
50人以下 | 5号 | 160千円 | |
1千万円 | 50人超 | 4号 | 150千円 |
50人以下 | 3号 | 130千円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 2号 | 120千円 |
50人以下 | 1号 | 50千円 |
事業年度 | 税率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 | 11.9% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 8.2% |
申告区分 | 納める税額 | 申告と納付の期限 | |
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確定申告 | (法人税割額+均等割額) -中間納付額 |
事業年度終了日から2か月以内 (※申告期限延長が 承認された場合を除く) |
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中間申告 | 予定申告 | 前期確定申告額の6か月分の (法人税割額+均等割額) |
事業年度開始の日以後6か月を 経過した日から2か月以内 |
仮決算に基づく 中間申告 |
仮決算による (法人税割額+均等割額) |
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修正申告 | 修正申告を 提出した場合 |
修正申告・増額更正・決定 により増加した金額 |
修正申告を提出した日 |
更正、決定の場合 | 法人税更正(決定)通知書が 発信された日から1か月以内 |
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その他の事由の場合 | 遅滞なく | ||
解散法人の申告 | 清算中の事業年度が 終了した場合 |
法人税割額+均等割額 | 事業年度終了の日の 翌日から2か月以内 |
残財産の一部を 分配した場合 |
法人税割額 | 分配の日の前日 | |
残余財産が 確定した場合 |
(法人税割額+均等割額) -清算予納額 |
残余財産の確定した日の 翌日から1か月以内 |
事由 | 根拠条文 | 提出期限 | 添付書類 |
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提出済の申告書の計算内容に誤りがあったことにより、申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付額が過少となった場合 | 地方税法第20条の9の3 | 申告期限から1年以内 | ― |
法人税割額の基礎となった法人税の額について、国の税務官署より更正を受けたことに伴い、申告税額が過少となった場合(※税務署から減額更正を受けた場合) | 地方税法第321条の8の2 | 国の税務官署から更正の通知をした日から2か月以内 | 法人税の更正通知書の写し |
事由 | 内容 | 添付書類 | |
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開設 | 設立 | 西川町内で設立した場合 | 登記簿謄本または、履歴事項全部証明書、定款 (写し可) |
設置 | 西川町内で支店・事業所を 設置した場合 |
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転入 | 西川町内へ本店を 移転した場合 |
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廃止 ほか |
廃止 | 西川町内での営業・事業を 取りやめた場合 |
事実が証明できる書類の写し(ある場合) |
転出 | 他の市町村へ本店を 移転した場合 |
変更事項が記載された登記簿謄本または、履歴事項全部証明書、合併契約書 (写し可) | |
解散 | 法人を解散した場合 | ||
清算 結了 |
解散後清算結了した場合 | ||
合併 | 合併した場合 | ||
変更 | 商号、代表者等 (登記を要するのも) |
変更事項が記載された登記簿謄本または、履歴事項全部証明書 (写し可) | |
事業年度等 (登記を要しないもの) |
事実が証明できる書類の写し(ある場合) |