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税金・国保・後期
税金
仮設建築物の固定資産税について
  • ■ 固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
(地方税法第342条、第343条、第359条)

  • ■ 仮設建築物の課税について

 家屋の要件を満たし、1年以上一定の場所に建築されている仮設建築物については、家屋として固定資産税の課税対象となります。また、これ以外の仮設建築物については、償却資産としての課税対象となります。

 工事のため職員宿舎、労務者飯場、事務所、作業場等を建築し使用中であり、工事終了後は他の市町村に移転または滅失するものであっても、賦課期日において所在する場合は一般家屋と同様に課税となります。
(固定資産税実務提要:株式会社ぎょうせい)
(木造家屋評価実務マニュアル:一般財団法人 資産評価システム研究センター)


  • ■ 家屋の要件

 固定資産税の対象となる家屋は、①外気分断性②土地への定着性③用途性の3つを要件としています。
(地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)第3章第1節第1二)
(不動産登記規則第111条)

① 外気分断性
 屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。支柱と屋根材のみで作られた駐輪場やカーポートなど、周壁のないものについては、外気分断性は認められません。
 ただし、駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましい場合、完全な外気分断性が認められなくても家屋として認定されます。
② 土地への定着性
 基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地への定着性は認められません。
 ただし、コンクリートブロックの上に置かれ、コンクリート基礎がない場合であっても、建物の浄化槽部分が地中に埋没されていること、建物の構造や床面積から容易に動かし難い自重があること、水道管、排水管、水道メーター、電線等の客観的な状況により、建物が永続的に利用されうる状態である場合には、土地への定着性を備えていると認められます。
③ 用途性
 建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。

  • ■ 固定資産税の新築軽減

 一般住宅や共同貸家住宅、寄宿舎、店舗兼併用住宅など、個人の居住のために新築された家屋のうち①②のどちらの要件にも該当するものについては、固定資産税が一定期間減額されます。

① 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上
② 居住部分の床面積が1戸当たり50㎡以上280㎡以下
(共同貸家住宅、寄宿舎等については区画された居住部分1戸につき40㎡以上。共有部分がある場合は、共有部分の床面積を戸数で按分し、各戸に加えます。)

 1戸につき居住部分の床面積120㎡までが減額対象であり、減額割合は2分の1、期間は3年間(長期優良住宅は5年間)です。
(地方税法附則第15条の6、第15条の7)
(地方税法施行令附則第12条)


  • ■ 家屋と償却資産の関係

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産のことをいいます。
 したがって、家屋の要件を満たし、1年以上一定の場所に建築されているものは家屋として固定資産税が課税されます。
(地方税法第341条第1項第4号)

  • ■ 償却資産の申告

 償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
(地方税法第383条)

 家屋の要件を満たさない、または1年未満しか使用しない仮設建築物については、償却資産として申告してください。
 また、仮設建築物が家屋に該当する場合であっても、その建物内で使用する電化製品など、建物と一体になっていない、かつ償却資産の要件を満たすものについては償却資産の申告が必要です。


  • ■ 不動産取得税(県税)について

 2年を超えて使用される仮設建築物については、不動産取得税の課税対象となります。
 詳しい内容については、山形県ホームページをご覧のうえ、各地域を所管する総合支庁にお問い合わせください。
(地方税法の施行に関する取扱いについて(都道府県税関係)第5章第1二)

不動産取得税|山形県このリンクは別ウィンドウで開きます


  • ■ 仮設建築物の建築確認申請について
◆ 仮設建築物とは
 仮設建築物には大きく分けて3種類あります。

① 災害時の応急的な仮設建築物(建築基準法第85条第1項および第2項)
② 工事現場に設ける事務所等(建築基準法第85条第2項)
③ 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等(建築基準法第85条第5項)
 ただし、原則として1年以内(建築物の建て替えに伴い設置する場合はその工事期間)
◆ 建築確認申請が不要なもの
 上記の仮設建築物のうち、①②については建築確認申請が不要です。
 ただし、工事現場以外に設けた仮設建築物(相当の距離的、機能的な関係にあるとして支障ないと判断できる場合を除きます。)については②に該当しませんので、建築確認申請が必要です。
 詳しい内容や手続きの方法については、山形県ホームページをご覧のうえ、各地域を所管する相談窓口へお問い合わせください。

山形県における建築基準法の手続きや基準等|山形県このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ先
西川町町民税務課税務係
TEL:0237-74-2117 FAX:0237-74-4866