- みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
保険料は、国や都道府県、市区町村からの負担金や補助金および他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
- 後期高齢者医療制度では、加入されている75歳以上の方一人ひとりに保険料を納めていただきます。
- 後期高齢者医療制度の保険料額は、被保険者の前年中(1月1日~12月31日)の基準総所得金額をもとに計算される所得割額と均等割額の合計額で個人ごとに計算されます。
年度 |
所得割 |
均等割 |
賦課限度額 |
令和4・5年度 |
8.80% |
43,100円 |
66万円 |
令和2・3年度 |
8.68% |
43,100円 |
64万円 |
平成30・令和元年度 |
8.01% |
41,100円 |
62万円 |
平成28・29年度 |
8.58% |
41,700円 |
57万円 |
平成26・27年度 |
7.84% |
39,500円 |
57万円 |
平成24・25年度 |
7.12% |
38,400円 |
50万円 |
平成22・23年度 |
6.85% |
37,300円 |
50万円 |
平成20・21年度 |
6.85% |
37,300円 |
50万円 |
※ 算出した保険料額が賦課限度額を超えた場合は、その賦課限度額が1年間の保険料額となります。
- ◆ 基準総所得金額とは
- ・総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
・ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、必要経費のことをいい、各種所得控除(医療費、社会保険料、扶養、配偶者、障がい者等)、雑損失の繰越控除は適用されません。
・遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は、非課税年金のため、収入額には含まれません。
・退職金は、基準総所得金額には含まれません。
・事業専従者給与は必要経費として控除されます。(事業専従者には給与所得となります。)
・土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得(特別控除後)を含みます。
・確定申告をした株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等も含みます。(源泉徴収を選択した特定口座の株式譲渡益でも確定申告をすると所得に含みます。株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等は、損失の繰越控除後の額です。)
- 普通徴収の納期限は7月~翌年2月の年8回です。納付方法には、納付書または口座振替をご利用いただけます。口座振替をご利用中の場合は、納期限の日に口座振替します。納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。
年金特別徴収の対象者については、年金支給の月(年6回)に年金から天引きします。
普通徴収の納期限および口座振替日
期別 |
納期限 口座振替日 |
期別 |
納期限 口座振替日 |
第1期 |
7月末日 |
第5期 |
11月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第6期 |
12月28日 |
第3期 |
9月末日 |
第7期 |
1月末日 |
第4期 |
10月末日 |
第8期 |
2月末日 |
- 後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料を特別徴収されている方が対象です。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、年金からの特別徴収ができません。
- ◆ 前年度から特別徴収が継続している方
- 前年度の2月分の特別徴収保険料額と同じ額が8月まで引き続き特別徴収(これを「仮徴収」といいます。)され、当年度の年保険料額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの保険料額が、10月以降に支給される年金から特別徴収(これを「本徴収」といいます。)されます。
特別徴収(年金からの天引き) |
仮徴収 |
本徴収 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
前年度の2月分と同じ額を3回 |
年保険料額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割 |
- ◆ 前年度から特別徴収が継続していない方(はじめて特別徴収の対象となる方など)
- 後期高齢者医療保険料の2分の1相当は、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただき、残りの2分の1相当の保険料額が10月以降に支給される年金から特別徴収されます。
普通徴収(納付書または口座振替) |
特別徴収(年金からの天引き) |
第1期(7月) |
第2期(8月) |
第3期(9月) |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
年保険料額の2分の1相当額を3回に分割 |
年保険料額の残りの2分の1相当額を3回に分割 |
- ◆ 特別徴収から普通徴収に切り替わる方
- 下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。普通徴収に切り替わった場合は、後日送付する納付書または口座振替にて納めていただきます。
- 年金支給停止などの理由により、後期高齢者医療保険料の特別徴収ができなかった場合
-
加入状況や所得状況の変更などの理由により、後期高齢者医療保険料が減額となった場合
-
介護保険料の特別徴収が停止された場合
-
後期高齢者医療保険料の特別徴収の中止に係る申請書を提出された場合(口座振替に変更)
- ◆ 特別徴収と普通徴収の両方で納付される方
- 年度途中に後期高齢者医療保険料が増額となった場合は、特別徴収をそのまま継続し、増額分を普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますので、ご注意ください。
- ◆ 所得基準に基づく均等割額の軽減
- 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の軽減判定所得の合計額が以下のいずれかに該当する場合、下表のとおり均等割額を軽減します。
※ 軽減判定所得は、基準総所得金額の計算方法と異なります。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除を必要経費として算入または控除しません。また、65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る所得からさらに15万円が控除されます。
令和5年度 均等割額 軽減判定
軽減判定所得(※1) |
軽減割合 |
軽減後の金額(※2) |
{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
7割軽減 |
12,930円 |
{43万円+(29万円×加入者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 |
21,550円 |
{43万円+(53.5万円×加入者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 |
34,480円 |
(※1)給与所得者等の数は2人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。
(※2)100円未満を切り捨てる前の金額です。
- ◆ 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
- 後期高齢者医療制度の加入直前まで被用者保険(国民健康保険や国民健康保険組合を除く。)の被扶養者だった方については、所得割額の負担はありません。
また、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間は、均等割額が半額(※)となります。
※5割軽減以上の対象となる世帯を除きます。
- 後期高齢者医療保険料は、加入者の前年中(1月1日~12月31日)の所得にもとづいて計算されます。申告がないと保険料の軽減制度に該当しても軽減が受けられませんので、加入者およびその世帯に所属する方は全員申告してください。また、前年中に所得が無かった方についても必ず申告してください。