(1)医療費の患者負担割合
義務教育就学前 | 2割※1 | |
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義務教育就学後~69歳まで | 3割※1 | |
70歳~74歳まで | 昭和19年4月1日以前に生まれた方 | 1割(現役並み所得者3割※2) |
昭和19年4月2日以後に生まれた方 | 2割(現役並み所得者3割※2) |
※1 高校3年生相当まで子育て支援医療の対象になります。
※2 申請により、1割または2割負担となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
区分 | 負担額(1食) | |
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一般(下記以外)の方 | 460円 | |
低所得 (住民税非課税) |
90日までの入院 (過去12ヶ月) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月) |
160円 | |
低所得Ⅰ (70歳以上で住民税非課税世帯のうち 所得が一定基準に満たない方) |
100円 |
※住民税非課税の被保険者については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしていただくと食事代が低所得区分での負担となります。
所得区分 | 食費(一食あたり) | 居住費(一日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円※ | 370円 |
低所得者Ⅱ | 210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 |
※保険医療機関の施設基準により、420円の場合もあります。
(2)医療費が高くなったとき(高額療養費)
一部負担金が高額になったときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
該当見込者へは、診療した月のおおよそ2ヶ月後に申請の案内をしております。
なお、令和3年4月より、高額療養費支給手続きの簡素化申請が可能になりました。
これまでは、高額療養費に該当する月は単月毎の申請が必要でしたが、簡素化申請を行っていただくことで、それ以降は、高額療養費に該当する月は自動で支給決定されるようになります。
詳しくはこちらをご確認ください。⇒高額療養費支給手続きの簡素化申請について
所得区分※ | ①1ヶ月の限度額 | ②4回目からの限度額 |
---|---|---|
ア | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 57,600円 | |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
※ 詳しくはお問い合わせください。
所得区分※ | 外来限度額 (個人ごとの計算) |
入院および世帯限度額 | 4回目から の限度額 |
|
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課 税 所 得 |
690万円 以上 |
個人単位は廃止されます | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
380万円 以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
145万円 以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - | |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※ 詳しくはお問い合わせください。
【医療費が高額になりそうなとき】
医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」の交付を受けることで1ヵ月 (月の初日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなりますので、窓口までご相談ください。
所得区分※ | 限度額 | ||
---|---|---|---|
ア | 基 準 総 所 得 |
901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
エ | 210万円以下 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分※ | 限度額 | |
---|---|---|
課 税 所 得 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上 | 141万円 | |
145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※ 詳しくはお問い合わせください。
(3)特定の病気で長期療養するとき
厚生労働大臣が定める3疾患(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)で長期療養を要する方は、「特定疾病療養受領証」を交付します。(医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月の負担額が10,000円(上位所得者は20,000円)までとなります。)
(4)高額療養費貸付制度
利用を希望する場合はお問い合わせください。
(5)医療費をいったん全額自己負担したとき
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、後日窓口に申請して審査決定されれば、自己負担割合に応じ払い戻されます。
申請に必要なもの | |
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保険証を提示しなかった診療費 |
・領収書 ・国民健康保険証 ・印鑑 |
骨折、ねんざのための柔道整復師施術料 |
・領収書 ・国民健康保険証 ・印鑑 |
医師が認めたマッサージ、はり、きゅう代や コルセット、補装具、ギプス代 |
・医師の同意書 ・領収書 ・国民健康保険証 ・印鑑 |
海外での診療代 |
・領収書 ・診療内容明細書 ・翻訳文 ・国民健康保険証 ・印鑑 ・パスポート、旅券 |
手術での生血の輸血代 |
・医師の診断書 ・領収書 ・生血受領証明書 ・国民健康保険証 ・印鑑 |
正常分娩、経済的な理由での中絶、美容整形、健康診断、予防接種、 仕事上のけが・病気、けんかや泥酔・故意によるけが・病気、医師の指示に従わない行為 |
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(6)退職者医療制度
長年勤めていた会社などを退職し、国保に入った人のうち、老齢(退職)年金を受けていて、その加入期間が20年以上(または40歳以降で10年以上)の方とその扶養家族は、前期高齢者制度の適用を受けるまで「退職者医療制度」で医療を受けます。
医療費の自己負担の割合は一般の国保加入者と同じです。
※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
(7)事故にあったとき(交通事故・動物咬傷等の第三者行為が発生したとき)
交通事故や他人のペットなど、第三者(加害者)から被害を受け医療機関を受診した場合は、医療費は加害者より負担していただくことになります。医療機関を受診する際に国保を使う場合は、必ず役場の窓口に届出をお願いします。
なお、示談を結んでしまうと国保が使えない場合がありますので、示談の前に国保係にご連絡ください。
届出様式等、詳しくはこちらの専用ページへ
(8)紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入
平成28年度から、紹介状なしで特定機能病院などの大病院を受診した場合、初診については5,000円(歯科は3,000円)以上、再診については2,500円(歯科は1,500円)以上の別途負担が義務付けられるようになりました。
初診だけでなく再診の場合でも、大病院がほかの医療機関への文書による紹介を行ったにもかかわらず、大病院を再度受診した場合は、定額の別途負担が求められます。高度な専門医療を行うという大病院本来の機能を妨げないためにも、身近な「かかりつけ医」をもち、大病院を受診する場合には紹介状をもらって受診しましょう。
(9)その他の給付内容
医療費の抑制にご協力ください
西川町国保全体の医療費は年々増加傾向にあります。少しでも不要な医療費をなくすよう、みなさんのご協力をお願いいたします。