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税金・国保・後期
国民健康保険
国民健康保険税
  • ■ 国民健康保険税とは
 国民健康保険税は、国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用に充てられます。

 1年間の国民健康保険税額は、基礎課税(医療保険)分と後期高齢者支援金分および介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)分を合計した金額です。

  • ■ 納税義務者は世帯主
 国民健康保険には生まれたばかりの赤ちゃんから高齢の方までどなたでも入れるため、納税義務者は世帯主となっています。住民票上の世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯の中に被保険者がいれば世帯主が納税義務者となります。

  • ■ 税率および税額について
 国民健康保険税の年税額は、同じ世帯に属する被保険者の前年中(1月1日~12月31日)の所得割基礎額をもとに計算される所得割額、その世帯の被保険者数分の均等割額、1世帯当たりの平等割額の合計額となります。
◆ 所得割基礎額とは
・総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
・ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、必要経費のことをいい、各種所得控除(医療費、社会保険料、扶養、配偶者、障がい者等)、雑損失の繰越控除は適用されません。
・遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は、非課税年金のため、収入額には含まれません。
・退職金は、所得割基礎額には含まれません。
・事業専従者給与は必要経費として控除されます。(事業専従者には給与所得となります。)
・土地建物等にかかる長期・短期の譲渡所得(特別控除後)を含みます。
・確定申告をした株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等も含みます。(源泉徴収を選択した特定口座の株式譲渡益でも確定申告をすると所得に含みます。株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引の所得等は、損失の繰越控除後の額です。)
令和5年度 国民健康保険税率
課税項目 (0歳~74歳) (40歳~64歳)
医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険2号分
所得割 6.38% 2.21% 2.38%
均等割 23,800円 7,700円 9,800円
平等割 特定世帯以外 5,600円 2,800円 2,800円
特定世帯(※1) 2,800円 1,400円
特定継続世帯(※2) 4,200円 2,100円
賦課限度額(※4) 65万円 22万円 17万円
令和4年度 国民健康保険税率
課税項目 (0~74歳) (40~64歳)
医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険2号分
所得割 6.38% 2.21% 2.38%
均等割 23,800円 7,700円 9,800円
平等割 特定世帯以外 5,600円 2,800円 2,800円
特定世帯(※1) 2,800円 1,400円
特定継続世帯(※2) 4,200円 2,100円
賦課限度額(※4) 65万円 20万円 17万円

(※1)国保被保険者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者(※3)」がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。

(※2)国保被保険者が1人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、3年間に限り「特定継続世帯」といいます。(平成25年度より新設)

(※3)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険を喪失して後期高齢者医療保険の被保険者(75歳到達、65歳以上障がい者認定)となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

(※4)算出した保険税額が賦課限度額を超えた場合は、その賦課限度額が1年間の保険税額となります。


  • ■ 普通徴収(納付書または口座振替)について
 普通徴収の納期限は7月~翌年2月の年8回です。納付方法には、納付書または口座振替をご利用いただけます。口座振替をお申し込みの方については、納期限の日に口座振替します。納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。

 年金特別徴収の対象者については、年金支給の月(年6回)に年金から天引きします。
普通徴収の納期限および口座振替日
期別 納期限
口座振替日
期別 納期限
口座振替日
第1期 7月末日 第5期 11月末日
第2期 8月末日 第6期 12月28日
第3期 9月末日 第7期 1月末日
第4期 10月末日 第8期 2月末日

  • ■ 年金からの特別徴収について
 国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)は、同一世帯に属する被保険者全員が65歳以上で、年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料を特別徴収されている世帯主(世帯主が未加入の場合を除く)が対象です。

 ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、年金からの特別徴収ができません。
◆ 前年度から特別徴収が継続している方
 前年度の2月分の特別徴収税額と同じ額が8月まで引き続き特別徴収(これを「仮徴収」といいます。)され、当年度の年税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの税額が、10月以降に支給される年金から特別徴収(これを「本徴収」といいます。)されます。
特別徴収(年金からの天引き)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
前年度の2月分と同じ額を3回 年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額を3回に分割
◆ 前年度から特別徴収が継続していない方(はじめて特別徴収の対象となる方など)
 国民健康保険税の2分の1相当は、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただき、残りの2分の1相当の税額が10月以降に支給される年金から特別徴収されます。
普通徴収(納付書または口座振替) 特別徴収(年金からの天引き)
第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月) 10月 12月 翌年2月
年税額の2分の1相当額を3回に分割 年税額の残りの2分の1相当額を3回に分割
◆ 特別徴収から普通徴収に切り替わる方
 下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。普通徴収に切り替わった場合は、後日送付する納付書または口座振替にて納めていただきます。
  1. 年金支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
  2. 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税額が減額となった場合
  3. 介護保険料の特別徴収が停止された場合
  4. 世帯主が国民健康保険を脱退した場合
  5. 世帯主が年度途中に75歳になる場合
  6. 国民健康保険税の特別徴収の中止に係る申請書を提出された場合(口座振替に変更)

◆ 特別徴収と普通徴収の両方で納付される方
 年度途中に国民健康保険税額が増額となった場合は、特別徴収をそのまま継続し、増額分を普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますので、ご注意ください。

  • ■ 保険税額の軽減について
◆ 所得基準に基づく均等割額と平等割額の軽減
 世帯内の被保険者全員、特定同一世帯所属者(※2)、世帯主の軽減判定所得の合計額が以下のいずれかに該当する場合、均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減します。

※ 軽減判定所得は、所得割基礎額の計算方法と異なります。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除を必要経費として算入または控除しません。また、65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る所得からさらに15万円が控除されます。
令和5年度 均等割額・平等割額 軽減判定
軽減割合 軽減判定所得(※1)(※2)
7割軽減 {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
5割軽減 {43万円+(29万円×国保加入者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
2割軽減 {43万円+(53.5万円×国保加入者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

(※1)給与所得者等の数は2人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。

(※2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険を喪失して後期高齢者医療保険の被保険者(75歳到達、65歳以上障がい者認定)となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

◆ 後期高齢者医療制度創設にともなう軽減(特定世帯・特定継続世帯)
 これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。

 この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間、半額になります。その後は「特定継続世帯」となり、最大で3年間、4分の1を軽減(4分の3を課税)されます。

 その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日(4月1日)時点で判断します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割は減額されません。(国保被保険者が2人以上になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで減額が続きます。)
◆ 非自発的失業者軽減
 平成21年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満である方が対象です。前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算し、均等割額および平等割額の軽減の判定を行います。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2年間)です。対象となるのは離職した本人のみとなります。
◆ 旧被扶養者減免
 これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。

 この場合、所得割額はかかりません。また、国民健康保険に加入した月から2年間は均等割額が半額(※)となり、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)となります。

※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
◆ 未就学児の均等割軽減
 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、全世帯の未就学児の均等割について5割軽減する措置が導入されます。低所世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割の軽減)の対象となっている未就学児の場合は、その軽減後の額を減額します。

  • ■ 所得の申告について
 国民健康保険税は、加入者の前年中(1月1日~12月31日)の所得にもとづいて計算されます。申告がないと保険税の軽減制度に該当しても軽減が受けられませんので、加入者およびその世帯に所属する方は全員申告してください。また、前年中に所得が無かった方についても必ず申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先
西川町町民税務課税務係
TEL:0237-74-2117 FAX:0237-74-4866