税金・保険料の普通徴収の納期限は下表のとおりです。また、口座振替をお申し込みの方については、納期限の日に口座振替します。納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。
納期限 口座振替日 |
町県民税 (普通徴収分) |
固定資産税 | 軽自動車税 (種別割) |
国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料 (普通徴収分) |
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4月末日 | 全期 | |||
5月末日 | 1期 | |||
6月末日 | 1期 | |||
7月末日 | 2期 | 1期 | ||
8月末日 | 2期 | 2期 | ||
9月末日 | 3期 | |||
10月末日 | 3期 | 4期 | ||
11月末日 | 3期 | 5期 | ||
12月28日 | 4期 | 6期 | ||
1月末日 | 4期 | 7期 | ||
2月末日 | 8期 | |||
3月末日 |
納期限までに税金・保険料を納めていただけなかった方には、督促状をお送りします。督促状が発行されますと、督促手数料(1通につき100円)を徴収いたします。これは、うっかり納め忘れてしまった方等に気付いていただくために送付しておりますので、督促状が届いた場合はすぐに納めていただくようお願いします。
納付書がお手元にない場合は、町民税務課税務係までご連絡していただけますと納付書を再送いたします。もしくは役場窓口までお越しいただければ、納付書を持参しなくても納付することができます。
督促状を発送してから10日を経過した日までに完納しない場合は、催告書の送付や電話催告、滞納処分(差押等)を受けることになります。また、納期限を経過すると延滞金が発生しますので、ご注意ください。
納税通知書等の記載事項に不服がある場合は、納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法第4条の規定により、町長に審査請求をすることができます。また、審査請求の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)処分取消の訴えを提起することができます。
なお、処分取消の訴えは前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分取消の訴えを提起することができます。