償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産や、自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。
(地方税法第341条)
個人および法人を問わず、西川町内に1月1日(賦課期日)現在において償却資産を所有し、事業を営んでいる方(法人税を課されていない公共法人や公益法人も申告義務があります。)は、償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について申告する必要があります。
(地方税法第343条、第359条、第383条)
申告期限は、毎年1月31日です。1月31日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が申告期限となります。
(地方税法第383条)
※ 申告期限後も随時、修正申告等を受付しております。
申告書は毎年12月中に発送しております。前年度申告いただいた方については、前年の資産状況等を記載してお送りしておりますので、必要事項等(変更等があれば加筆または修正)を記入し提出をお願いします。
申告書が届かない場合や新規に事業を始められた方は、下記問い合わせ先まで連絡していただければ、申告書を郵送いたします。
電子申告(eLTAX)で申告される場合、申告書の請求は不要です。そのままご申告ください。
※ 平成28年1月のマイナンバー制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバーの記載欄が設けられました。所定の記載欄に個人番号(マイナンバー)または法人番号を記入いただきますようお願いします。
下記提出先まで郵送していただくか、役場1階窓口までお越しください。
電子申告(eLTAX)により申告データを送信していただくことも可能です。
※ 郵送による申告で、控え用に受付印を必要とされる場合は、返信用封筒および切手を同封してください。
※ 複数の市町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市町村ごとに1通ずつ提出してください。
※ 同一市町村内に本店・支店等複数の資産所在地がある場合は、申告書等を1通にまとめてください。
【提出先】
〒990-0792
山形県西村山郡西川町大字海味510番地
西川町役場 町民税務課 税務係
TEL:0237-74-2117(直通)
FAX:0237-74-4866
西川町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した償却資産の申告を推奨しております。
eLTAXとは、自宅や事務所のパソコンから、インターネットを通じて地方税の申告等を電子的に行うことができるシステムで、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営を行っております。
はじめてのご利用の方は、利用届出等の所定の手続きが必要です。
詳しい内容や手続きの方法については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム
具体的には、次のようなものです。
西川町内に所有するすべての資産の課税標準額を合計して、150万円(免税点)未満であれば、固定資産税は課税されません。
ただし、課税標準額の合計が150万円未満になる場合であっても、対象となるすべての資産について申告する必要があります。
(地方税法第351条)
町では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っております。お忙しいところ誠に恐縮ですが、町職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
(地方税法第353条、第354条の2、第408条)
調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。
(地方税法第17条の5第5項および第7項)
・虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
(地方税法第385条)
・正当な事由がなくて申告をしなかった者は、10万円以下の過料が科されます。
(町税条例第61条)