月山のある町 西川町

文字サイズ 小|中|大
サイトマップ ご意見・ご提言 各課ご案内  背景 白|黒
MENU
ホーム > 町民の方へ > 税金・国保・後期 > 個人住民税(町民税・県民税)申告相談
町民の方へ
税金・国保・後期
税金
個人住民税(町民税・県民税)申告相談
  • ■ 予約について

 受付はすべて予約制とします。下記のいずれかの方法により、各相談日の前日(電話予約の場合は土・日・祝日を除く。)までにご予約ください。

➀インターネット予約
 (💻 https://airrsv.net/nishikawa-shinkoku/calendar
 

➁電話予約 (☎ 0237-74-2117)
※ 申告相談期間中は、職員の電話対応ができなくなりますので、インターネット予約をご利用ください。
※ ご希望の時間通りに必ずしも受付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


  • ■ 令和6年度 申告相談の会場および日程について

会場 受付時間および受付町内会
午前9時00分~11時00分 午後1時30分~4時00分
2月 9 西川町役場
第2庁舎
水沢(1~4組) 水沢(5~8組)
10 -閉庁日-
11 予備日(平日都合のつかない方)
※午前9時~10時30分
-休み-
12 -閉庁日-
13 大井沢温泉
湯ったり館
-休み- 大井沢第一
14 中上・萱野・大井沢原・桧原 中村南・中村北・上島
15 西川町役場
第2庁舎
水沢(9~11組)・小沼 横岫
16 本道寺、月岡、月山沢、弓張平、志津 綱取
17 -閉庁日-
18 -閉庁日-
19 海味第1(1~5組) 海味第1(6~10組)
20 海味第1(11~13組)・第4(1組) 海味第4(2~6組)
21 海味第2(1~5組) 海味第2(6~16組)
22 海味第3(1~4組) 海味第3(5~9組)
23 -閉庁日-
24 -閉庁日-
25 予備日(平日都合のつかない方)
※午前9時~10時30分
-休み-
26 吉川第1(1~4組) 吉川第1(5~7組)・第2(1~3組)
27 吉川第2(4~7組)・第3(1~2組) 吉川第3(3~6組)・第4(1~2組)
28 吉川第4(3~8組) 吉川第4(9~10組)・第5
29 吉川第6 小山第1・第3・下堀(1~3組)
3月 下掘(4~9組) 宝沢・間沢川
2 -閉庁日-
3 -閉庁日-
4 西間沢 上間沢(1~5組)
5 上間沢(6~8組) 上間沢(9~12組)
6 入間第1・第2(1組) 入間第2(2~3組)・第3
7 原・沼山第1(1組) 沼山第1(2組)・第4
8 沼山第2 沼山第3
9 -閉庁日-
10 -閉庁日-
11 岩根沢 沼の平・西岩根沢・桂林
12 熊野 石田
13 梅沢第1(1~4組) 梅沢第1(5~8組)・コーポ睦合
14 梅沢第2(1~3組) 梅沢第2(4~10組)
15 最終日は申告資料の再提出が必要な方が対象です。
※ 該当地区の日程でどうしても都合の悪い方は、ご希望の日の前日(電話予約の場合は土・日・祝日を除く。)までにご予約のうえ、会場にお越しください。

  • ■ 申告について
◆ 町民税・県民税の申告が必要な方
 令和6年1月1日現在、西川町に住所を有する方で、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入または所得について次のいずれかに該当する方は、町民税・県民税の申告が必要です。

1. 下記のいずれかの収入があった方
 〔営業・農業・不動産・配当・雑所得・一時所得・譲渡所得・山林所得など〕
2. 公的年金以外に生命保険契約年金(個人年金)などの収入があった方
3. 生命保険の一時金、満期保険金などを受け取った方
4. シルバー人材センターなどから収入があった方
5. 非上場株式または源泉徴収をしていない上場株式の譲渡所得、配当所得があった方
6. 医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方
7. 18歳以上で収入がなく、家族等の扶養親族になっていない方
 (健康保険制度の扶養ではなく、税法上の扶養のことです。)
◆ 町民税・県民税の申告をする必要がない方
 次のいずれかに該当する方は、町民税・県民税の申告は必要ありません。

1. 税務署へ確定申告書を提出された方
2. 収入が1か所からの給与のみであり、年末調整をされた方
3. 収入が400万円以下の公的年金のみであり、控除等の追加がない方
4. 収入がなく、家族等の扶養親族になっている方
 (健康保険制度の扶養ではなく、税法上の扶養のことです。)
◆ 確定申告(所得税の申告)が必要な方
 次のいずれかに該当する方は、確定申告(所得税の申告)が必要です。また、確定申告は町民税・県民税の申告を兼ねていますので、確定申告をされた方は改めて町民税・県民税の申告をする必要はありません。

1. 中途退職等で年末調整をしていない給与がある方
2. 年末調整等で扶養した親族に48万円を超える所得があり、扶養できなくなった方
3. 給与収入が2000万円を超える方
4. 公的年金収入が400万円を超える方
5. 給与所得および年金所得がどちらも20万円を超える方
6. 給与所得がある方で、2か所目以降の給与収入とそれ以外の所得の合計額が20万円を超える方
7. 公的年金収入がある方で、それ以外の所得の合計額が20万円を超える方
◆ 申告期限および納付期限
税の種類 申告期限および納付期限
所得税および復興特別所得税、贈与税
(町民税・県民税の申告を含む)
令和6年3月15日(金)まで
消費税および地方消費税(個人事業者) 令和6年4月1日(月)まで
 所得税および復興特別所得税、町民税・県民税の申告については、上記の申告相談日程表をご確認のうえ、お住まいの地区が割り当てられた日時にお願いします。
 所得税の青色申告、贈与税、消費税および地方消費税の申告については、寒河江税務署で受け付けます。

 申告相談会場はたいへん混雑し、長時間お待ちいただく場合がありますので、ぜひご自宅での申告書作成に国税庁ホームページ このリンクは別ウィンドウで開きますの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

  • ■ 申告に必要な書類等について

 以下は申告に必要な書類の一例です。その他申告に必要があると思われる書類も一緒に持参してください。

◆ 共通して必要なもの
必要書類
マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
 または
本人確認書類(運転免許証、健康保険証など。顔写真付きでない書類を持参される場合は、さらにもう1点、医療証や年金手帳、年金証書等もお持ちください。)
印鑑
利用者識別番号等の通知(令和5年中に番号を変更された方)
確定申告のお知らせのハガキ(税務署より送付された方)
◆ 所得の申告に必要なもの
所得の種類 必要書類
事業所得
(営業等・農業)
収支内訳書、帳簿、収入・支出伝票等の書類
小作料や委託料の領収書
機械や設備等(10万円以上)の領収書(減価償却の対象)
不動産所得 収支内訳書、帳簿、賃貸契約書や領収書、賃貸料が記帳された通帳等
給与所得 給与の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は支払明細書)
雑所得 公的年金等の源泉徴収票
生命保険契約年金(個人年金)の源泉徴収票、その他年金の支払明細書
シルバー人材センターの配分金支払証明書
報酬・料金・契約及び賞金の支払調書
一時所得 生命保険の一時金、満期保険金、返戻金等の支払明細書
譲渡所得
(土地・家屋)
売買契約書等
特別控除を受けるための証明書(収用証明書等)
譲渡・配当所得
(株式等)
株式等の年間取引報告書、配当金計算書等
※ 事業(営業等、農業)所得、不動産所得、山林所得については、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類等の保存が義務付けられています。(所得税の申告が必要ない方も含みます。)
◆ 控除の申告に必要なもの
控除の種類 必要書類
雑損控除 自宅の災害や盗難等による損害に関連したやむを得ない支出の領収書
雪下ろし費用の領収書(豪雪対策本部が設置された年度の分のみ)
医療費控除 医療を受けた人、医療機関ごとに支払額を合計したもの(明細書)
おむつ購入費を控除に含む場合は、おむつ使用証明書(医療機関で発行)
社会保険料控除 国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo等)
生命保険料控除 生命保険料控除証明書
地震保険料控除 地震保険料控除証明書
障害者控除 障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳
要介護認定の方は障害者控除認定書(保健センター内 健康福祉課で発行)
寄附金控除 寄附金控除証明書(ふるさと寄附金等)
◆ 所得税の納付または還付を受ける場合に必要なもの
必要書類
申告者本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
(所得税納付のための口座を登録する場合は、通帳届出印も一緒に持参してください。)

  • ■ マイナンバーについて
◆ 所得税の申告書にはマイナンバーの記載が必要です
 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、所得税の申告書にはマイナンバーの記載と、マイナンバーおよび本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。
◆ マイナンバーおよび本人確認書類
【顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方】
 マイナンバーカードだけで本人確認が可能です。申告時に、マイナンバーカードの提示またはカード両面の写しを添付してください。また、ご自宅等からe-Taxで確定申告書を送信すれば、マイナンバーおよび本人確認書類の写しの添付は不要です。


【マイナンバーカードの作成を希望される方】
 マイナンバーカードの作成を希望される方は、申告後に本庁舎1階窓口にて受付します。顔写真についても撮影、印刷対応します。

  • ■ 問合せおよび関連リンク
◆ 町民税・県民税の申告に関するお問い合わせはこちら
西川町町民税務課税務係
 〒990-0792
 山形県西村山郡西川町大字海味510番地
 ☎ 0237-74-2117(直通)
◆ 青色申告、消費税申告等をされる場合はこちらへお越しください
寒河江税務署
 〒991-0021
 山形県寒河江市中央2丁目2番35号
 ☎ 0570-00-5901(音声案内0番「確定申告のご相談」へ)
 ※ 自動音声でご案内します。

 寒河江税務署では確定申告書作成会場を開設しています。
 会場では、ご自身のスマホやタブレットを使用して申告書を作成していただきます。スマホ等及びマイナンバーカード(カード発行時に設定した暗証番号を含む。)をお持ちの方はご持参ください。
 混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。入場整理券はスマホアプリ「LINE」による事前発行と会場での当日配布があります。配布方法は、別途国税庁ホームページ等をご確認願います。
 会場:寒河江税務署1階
 期間:令和6年2月16日(金)~3月15日(金)の午前9時~午後4時受付
 ※ 土・日曜日、祝日を除きます。
 ※ 不動産の譲渡(売買)および贈与税の申告相談は、期間中の2月は火・木曜日、3月は火曜日に行います。
◆ ご自分で作成された確定申告書を提出する場合はこちらへ郵送してください
仙台国税局業務センター(山形分室)<寒河江署分>
 〒990-8601
 山形県山形市大手町1番23号(山形税務署内)
◆ 確定申告書をご自分で作成される場合はこちら
国税庁ホームページ
 https://www.nta.go.jp/このリンクは別ウィンドウで開きます

確定申告特集
 下記リンク先より、確定申告書等作成コーナーをご利用いただけます。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htmこのリンクは別ウィンドウで開きます

・PCやスマートフォンで確定申告書を作成できます。
・申告書を郵送で提出される場合の印刷は、カラー・白黒どちらでもOKです。
・申告書と同時に出力される「提出書類等のチェックシート」を活用し、添付書類も一緒に同封してください。
・e-Tax(電子申告)をご利用になる場合は、申告書および添付書類の郵送での提出は不要です。

e-Taxに関するお問い合わせ
 e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関する問い合わせについては、下記リンク先でご確認ください。
 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htmこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ先
西川町町民税務課税務係
TEL:0237-74-2117 FAX:0237-74-4866