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ペットの飼い方について

自分や家族にとって大切なペット。犬や猫はその代表とも言えます。しかし、犬や猫が好きな人ばかりではありません。他人に迷惑をかけたり、危害を加えたりしないよう、飼い方の原則をもう一度確かめて、犬や猫を正しく飼いましょう。

1.犬の飼い主の方へのお願い
糞の後始末は飼い主の義務です!
雪が解け、道路などに残された犬の糞に関する苦情が相次いでいます。糞の後始末は飼い主の義務です。その場に放置したり、土に埋めてきたり、水路に流したりしないで、必ず持ち帰って自宅で処理してください。
2.放し飼いは絶対にしないで!
人に危害を加えるおそれがありますので、犬の放し飼いや首輪をはずした散歩は絶対にしないでください。また、不特定の方が訪れる玄関先で飼う場合はゲージ内で飼うなど、人に危害を加えない対策をとるようにしてください。もしも飼い犬が人を咬んだときは、飼い主は村山保健所に届け出ることが義務付けられています。また、最近では、犬が人を咬み、飼い主が傷害罪に問われ実刑を科せられたケースが発生しておりますので、ご注意ください。
噛まれた方はすぐに医師の診察を受けましょう。
問合せ先
村山保健所    ・咬まれた人について TEL:023-627-1187
         ・咬んだ犬について  TEL:023-627-1105
3.鑑札等を首輪に付けましょう!
飼い犬の首輪には必ず鑑札や注射済票を付けましょう。もしもどこかで迷い犬として発見された場合、鑑札等が飼い主を特定する重要な手がかりになります。
4.犬に関する届出
犬を飼う場合、以下の届出が義務付けられています。
5.犬を新たに飼う場合
犬を飼う場合は、飼い主の居住地の役所に「登録申請」を提出しなければなりません。
6.飼い主が変わる場合、住所が変わる場合
犬を譲りうけた場合など、新たに飼い主になる方の居住地の役所に「変更届」を提出しなければなりません。
7.犬が死亡した場合
犬が死亡した場合は、「死亡届」を提出しなければなりません。
8.動物虐待防止
みだりに愛護動物を殺傷した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、又は遺棄した者には、30万円以下の罰金等の罰則があります。
愛護動物とは、犬や猫のほかに、牛、馬、豚、羊、やぎ、うさぎ、鶏、はと、あひるなど、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先
西川町町民税務課生活環境係
TEL:0237-74-4118 FAX:0237-74-4866