障害のある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入を希望する方は、保健センターにお問い合わせください。
1.加入できる保護者の要件
障害のある方を扶養している方で、次のすべての要件を満たしていること
(1) 町に住所があること
(2)4月1日現在の年齢が65歳未満であること
(3)特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
(4)障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
2.障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
(1)知的障害
(2)身体障害身体障がい者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3)精神又は身体に永続的な障害のある方で(1)又は(2)と同程度の障害と認められるも
の(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)