山形県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウィスル感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
休業された方向け(緊急小口資金)
〇緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付けを行います。
■対象者
新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生活維持のための貸付けを必要とする世帯
■貸付上限額 ・10万円以内 (学校等の休業等の特例20万円以内)
■据置期間 ・1年以内
■償還期限 ・2年以内
■貸付利子・保障人 ・無利子・不要
失業された方等向け(総合支援資金)
〇生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
■対象者
新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の
維持が困難となっている世帯
■貸付上限額 ・(2人以上)月20万円以内、・(単身)月15万円以内
※貸付期間・・・原則3月以内
■据置期間 ・1年以内
■償還期限 ・10年以内
■貸付利子・保証人 ・無利子・不要
※自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けることが要件となります。
■相談・申込先 西川町社会福祉協議会