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森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村町への事後届出が義務づけられました。森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業地に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。