1.農地の取得後の経営面積の合計が10a以上であること
2.農地のすべてを効果的に利用し耕作すること
3.農作業に常時従事すること
4.周辺の農地利用に支障がでないように肥培管理を行うこと
なお、すでに貸借契約が結ばれている農地は、借りている方に耕作する権利が発生しています。
そのため、双方の合意による解約がなされない限り、売買や新たに貸借契約を結ぶことができ
ませんのでご注意ください。
◆農地の貸借や売買をしたい
「農地法第3条の申請」が必要です。
◆借りていた農地を返却したい
「農地法第18条第6項」の通知が必要です。
◆農地を相続した
「農地法第3条の3の届出」が必要です。
◆自分が所有する農地を農地以外にして使用したい
「農地法第4条の申請」が必要です。
◆農地以外で使用する目的で農地を購入等したい
「農地法第5条の申請」が必要です。