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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
 指定の有効期限は従来の無期限から5年間となり、有効期限内での更新手続きが必要となります。
 期限内に指定の更新がなされない場合は失効となります。
 更新の対象となる指定給水装置工事事業者様には、個別に更新案内をお知らせいたします。

※政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者様は、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日
令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日
令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日
令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日
令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日
令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間


この記事に関するお問い合わせ先
西川町建設水道課上下水道係
TEL:0237-74-4411 FAX:0237-74-4412