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事業者の方も社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の準備が必要です
社会保障・税番号(マイナンバー)とは
 社会保障・税番号(以下、「マイナンバー」という。)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
 また、マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
 法人には、13桁の法人番号が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。
民間事業者への影響
 国民の一人ひとりがにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
 それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
 源泉徴収票や支払調書、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届等を行政機関に提出する際に、マイナンバーを記載しなればならなくなります。
準備しなければならないこと
 マイナンバーを取り扱うことになる対象業務を洗い出し、組織として準備する必要があります。
 組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。

 【必要な準備】
   ☆マイナンバーを適正に取り扱うための社内規定づくり。
     基本方針、取扱規定の策定
   ☆マイナンバーに対応したシステム開発や改修。
     人事、給料、会計システム等の対応
   ☆特定個人情報の安全管理措置の検討。
     組織体制、担当者の監督、区域管理、
     漏えい防止、アクセス制御など
   ☆社内研修・教育の実施
     特に総務・経理部門などマイナンバーを取り扱う事務
     を行い従業員への周知徹底
マイナンバーを取り扱うときの注意点
 マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取り扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
 【マイナンバーの利用範囲】
   法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
 【マイナンバーの提供の要求】
   社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、
   本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
 【マイナンバーの取扱制限】
   法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
マイナンバーの安全な管理のためにやらなければいけないこと
 マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
 【委託先の監督】
   社会保障及び税に関する⼿続書類の作成事務の全部⼜は⼀部の委託をする者は、
   委託先において、法律に基づき委託者⾃らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が
   講じられるよう必要かつ適切な監督を⾏わなければなりません。
 【再委託等】
   社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者は、
   委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。再々委託の場合も同様です。
 【マイナンバーの安全管理措置】
   事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
   適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
   また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
   中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。
 【特定個人情報の保管制限】
   法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。
 【特定個人情報の廃棄】
   法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することは
   できないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要が
   なくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、
   マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
マイナンバーの取り扱いに関するガイドライン
 マイナンバーの取り扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドラインが作られています。
 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」などを、特定個人情報保護委員会のサイトでご確認ください。
法人番号について
 法人には13桁の法人番号が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。
 【法人番号の対象】
   国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。 ※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
 【法人番号の通知】
   平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定です。 ※番号の通知は、登記上の所在地へ行われますので、所在地情報の変更手続を行っていない場合、変更前の所在地に通知されてしまいますのでご注意ください。
 【法人番号の発表】
   法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。
 【法人番号に関する詳しい情報】
   法人番号についての詳しい情報は、国税庁のホームページで見ることができます。
   国税庁のホームページ(外部サイト)
事業所向けのマイナンバーに関する詳しい情報
詳しい情報はこちらでご覧いただけます。
(外部サイト:政府広報オンライン)

この記事に関するお問い合わせ先
西川町政策推進課情報推進係
TEL:0237-74-4403 FAX:0237-74-2601