新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件を満たす場合は郵便等で投票ができます。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
「特定患者等」とは
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項
第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容さ
れている方
次のどちらかの方法で用意してください。
①西川町選挙管理委員会に連絡し、特定郵便等投票請求書ろと封筒宛名用紙の送付を依頼する。
②特例郵便等投票請求書と封筒宛名用紙をダウンロードし印刷する。
※特例郵便等投票請求書は、請求者本人が自署してください。
①西川町選挙管理委員会で送る書類を使用する場合
②特例郵便等投票請求書と封筒宛名用紙を自身でダウンロードし印刷する場合
特例郵便等投票請求書は、感染者以外の方が、透明ケースごとポストに投かんしてください。
投票用紙、返信用封筒及び透明ケース(ファスナー付き)は西川町選挙管理委員会がレターパックで郵送します。配達の際には、配達員が呼び鈴や電話等で連絡するので、非対面での受け取りにご協力をお願いします。
投票日当日までに役場に届かない投票用紙は無効になるのでご注意ください。
選挙期日前4日まで
※詳細は「特例郵便等投票請求書の請求及び投票手続きについて」(PDF:655KB)をご覧ください。
特例郵便等投票制度周知ホームページ