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産業・農業
森林の伐採には届出が必要です
森林の伐採には届出が必要です
  • ※令和5年4月1日から添付資料が追加となりました。

■伐採届出制度の主な改正点
(1)添付書類の統一(以下の書類が追加)
・隣接森林との境界関係書類
・他行政庁の許可申請状況のわかる書類
※詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
 伐採造林届の添付書類についてPDFファイル(228KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

1.制度の概要
制度概要パンフレットPDFファイル(123KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
森林は、水源涵養機能や災害防止機能など公益的な役割を持つことから、森林を計画的に保全管理していく必要があるため、森林の立木を伐採する場合は、事前に市町村長又は県知事へ届出が必要です。
届出があった場合、市町村の森林整備計画や保安林制度などに基づき、伐採が適合しているかどうかを判断します。

届出をしないで伐採を行った場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)

また、森林法改正により、平成29年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した方は、造林が完了した際に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、令和4年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出書」を提出した方は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に加え、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられました。(森林法第10条の8第2項)

届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第210条)
2.対象となる森林
(1)地域森林計画対象森林
 ※森林法5条に規定する都道府県知事が立てる地域森林計画の対象とする森林
 ※地域森林計画の対象森林かどうかについては、西川町みどり共創課で分かります。
  詳しくは、お問い合わせください。西川町森林整備計画

(2)保安林や保安施設地区である場合は、県に事前に許可申請・届出が必要です。
 ※保安林の詳細は、山形県ホームページをご覧ください。
 ※市町村への届出は不要です。
(3)以下の場合は届け出不要です。
・除伐(育成目的樹木以外の不要木の伐採)をする場合
・倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
3.届出者
伐採、造林の権限を有する者
・自分で伐採(造林)する場合:森林所有者
・伐採者と造林者が異なる場合:森林所有者と立木買い受け者の連名
 (例:伐採業者等が森林所有者から立木を買い取り伐採する場合など)
4.届出先
西川町内の森林については、西川町みどり共創課となります。
※伐採・造林する森林がある市町村の森林担当課にご相談ください。
5.届出の期間
伐採の90日から30日前までに提出してください。
6.提出書類
(1)伐採届及び伐採後の造林の届出書
 ○様式一式エクセルファイル(52KB)様式一式(自動入力あり)エクセルファイル(65KB)
【個別データ】
 ○伐採届及び伐採後の造林の届出書(様式)エクセルファイル(26KB)
  ※伐採する者と造林する者(森林所有者など)が異なる場合は連名で作成
 ○別添 伐採計画書(様式)エクセルファイル(15KB) ※伐採する者が作成
 ○別添 造林計画書(様式)エクセルファイル(18KB) ※主伐時のみ添付、伐採後に造林する者が作成
【記載例】
 ■記載例1:皆伐、人工造林の場合 PDFファイル(18KB)
 ■記載例2:皆伐、天然更新の場合PDFファイル(23KB)
 ■記載例3:択伐、人工造林の場合PDFファイル(19KB)
 ■記載例4:間伐の場合PDFファイル(15KB)
 ■記載例5:森林以外の用途に供するの場合PDFファイル(18KB)
 ○その他任意様式ワードファイル(16KB)ワードファイル(17KB)
(2)伐採する場所の位置図
(3)伐採する者と造林する者、それぞれの本人確認できる書類(免許証の写し等、法人の登記事項証明書等)
(4)土地の所有者が確認できる書類(登記事項証明書(写しも可)等)

【森林所有者と伐採する者が異なる場合】
(5)届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書の写し等)

【他行政庁の許認可が必要な場合】(新)
(6)届出対象森林の伐採に関し、他の行政庁の許可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

【伐採する森林が他者所有の森林と隣接する場合】(新
(7)隣接森林との境界関係書類※添付を省略できる場合があります。

【人工林(スギ等)の皆伐後に天然更新を計画する場合】
(8)森林施業プランナー等からの確認をうけたチェックシート
 ○様式ワードファイル(54KB) 様式PDFファイル(47KB)

【主伐する場合】
(9)伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図○様式ワードファイル(599KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※届出に押印は不要ですが、提出書類(5)にて本人確認をしますので必ず添付してください。
7.確認通知書及び適合通知書
 確認通知書及び適合通知書の交付が必要な場合は、下記の様式により申請書を提出してください。
 市町村森林整備計画に適合すると認められる場合は、本通知書を発行いたします。
 ○様式:確認通知書及び適合通知書交付申請書ワードファイル(31KB)
8.状況報告
(1)伐採後の森林の状況報告書の提出(主伐時のみ)
 ・報告者:伐採した(権限を有する)者
 ・報告期限:伐採が完了した日から30日以内
 ○様式:伐採後の森林の状況報告書エクセルファイル(17KB)
 ※令和4年4月1日以降に提出された届出書に係る森林のみが対象
 ■記載例1:人工造林の場合PDFファイル(7KB)
 ■記載例2:天然更新の場合
 ■記載例3:森林以外の用途に供する場合PDFファイル(18KB)
(2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出(主伐時のみ)
 ・報告者:伐採後の造林をした(権限を有する)者
 ・報告期限:造林が完了した日から30日以内
 ○様式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書エクセルファイル(16KB)
 ※天然更新も「造林」に含まれます。
 ※令和29年4月1日以降に提出された届出書に係る森林のみが対象
 ■記載例1:人工造林の場合PDFファイル(7KB)
 ■記載例2:天然更新の場合PDFファイル(7KB)

この記事に関するお問い合わせ先
西川町 みどり共創課 森林活用係
TEL:0237-84-0027 FAX:0237-74-2601